株券電子化以降、ご所有株式の記録口座により、以下の通りお問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。
特別口座とは、株券の電子化に伴い、証券会社を通じて株券を「(株)証券保管振替機構(ほふり)」に預託されていない株主の皆様の権利を確保するために、当社が開設する口座です。
特別口座は、株式を売買するための取引口座ではございませんので、特別口座に記録された株式を売却するには、あらかじめ証券会社にご本人の取引口座を開設し、株式の残高を振り替える必要がございます。
お手続き、ご照会等の内容 |
お問合わせ先 |
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特別口座の 口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 0120-782-031 |
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株主名簿 管理人 |
- 特別口座から一般口座への振替請求は三井住友信託銀行へご請求ください。その際には加入者証券コード(21桁の数字)の記入が必要となりますので振替先の証券会社にご確認ください。
- 特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として、株式数比例配分方式はお選びいただけません。
お手続き、ご照会等の内容 |
お問合わせ先 |
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株主名簿 管理人 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
上記以外のお手続き、ご照会等 |
口座を開設されている証券会社等にお問合せください。 |
株主様のご住所およびお名前の文字には、振替機関(証券保管振替機構)で指定されていない漢字等が含まれている場合には、その全部または一部を振替機関が指定した文字に置き換えの上、株主名簿にご登録致します。この場合、株主様にお送りする通知物の宛名は、振替機関が指定した文字となりますのでご了承ください。
(2019年12月3日更新)